特定健診

2008年4月より始まった40歳~74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条、国民健康保険法第八十二条)。
正式には「特定健康診査・特定保健指導」という。一般には「メタボ健診」といわれており、健診の項目は平成19年厚生労働省令第157号第1条に規定されている。

  • 電子ファイルは決済情報を含めてXML形式で記述する
  • 電子ファイルのフォーマットはHL7 CDA Release 2規格に準拠して作成される
  • 検査項目についてはJLAC10-17桁コードに基づいた特定健診項目コードが用いられる。
  • 血液検査の項目によっては検査方法を記載する。