看護業務の範囲

保健師助産師看護師法に「傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療補助」と規定されている。

療養上の指導を含む日常生活への支援に関する看護上の判断と実施は医師の指示を必要としない。
注射、抜糸、検査依頼、気管内挿管などは診療の補助業務であり医師の指示に基づいて行わなければならない。看護師の判断では行えない。