- 保存期間を定める
- 保存委託する場合、責任分界点を定めなければならない
- 保存受託者は新郎録を分析することは許されていない
- 保存場所の如何に関わらず管理責任は医療機関の管理者にある
- 可搬媒体で診療録の保存を行う場合の基準
- 保存先での電子保存の3基準が確保されていること
- 個人情報の保護に関する法律遵守し、患者のプライバシー保護と個人情報保護が担保されていること
- 委託する医療機関側の責任において行うこと
- 事故などが起こった時の責任の所在を明確化しておくこと
- 保存場所は下記の要件をみたしていること
- ・病院、診療所またはこれに準ず医療法人などが管理する場所、データセンター
- ・医療機関が民間事業者と契約した安全な場所、
- ・保存を行うに際して「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に従うこと
- ・「ASP・SaaS情報セキュリティガイドライン」
- ・「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」を守る事